マンション売却後の税金について

マンション売却後にはどのような税金が掛かってくるの?

不動産の査定価格を高めるコツ

マンション売却後には、譲渡所得税、住民税、印紙税、消費税、登録免許税といった5つの税金が掛かってきます。
このうち、高い税額になってくるのが、譲渡所得税です。
譲渡所得税はマンションなどの不動産を売却した際の利益に対して課税されるもので、マンション売却を行う際には、あらかじめどれくらいの譲渡所得税が掛かってくるかを計算しておくのがおすすめになります。
譲渡所得税は、“(マンション売却価格-売却時に発生した諸費用)-(購入時の物件価格+購入時に発生した諸費用-減価償却費用)”という計算式で算出することができるでしょう。
例えば、150万円の諸費用で5,000万円のマンションを購入したとして、そのマンションを150万円の諸費用で数年後に6,000万円で売却し、300万円の減価償却費が発生したとします。
この場合の譲渡所得税の計算式は“(6,000万円-150万円)-(5,000万円+150万円-300万円)”ということになりますので、1,000万円の譲渡所得税が掛かってくることになるのです。

3,000万円の特別控除を利用すれば税金が0円になるケースも

3,000万円の特別控除を利用すれば税金が0円になるケースも

マンション売却後に発生する譲渡所得税は、ある一定の条件をクリアすることで、3,000万円の特別控除を受けることが出来ます。
つまり、条件さえクリアすれば3,000万円以下の譲渡所得には税金が課せられなくなるのです。
3,000万円の控除を受けるための条件として、まず、自分が住んでいるマンションを売る場合ですが、住まなくなったマンションに関しては、住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すれば条件に該当します。
そして、売却する年の過去2年以内に別の特例を受けていない場合も控除を受けられるでしょう。
また、災害によって崩壊したマンションを住まなくなってから3年目の12月31日までに売却する場合も含まれます。
さらに、親子や夫婦などの近親者以外に売却する場合も、条件を満たした上で必要書類を提出すれば、3,000万円の控除を受けることが可能でしょう。
控除を受けるために必要な書類としては、まず確定申告書です。
確定申告書を申請する時期は2月16日~3月15日の約1ヶ月となりますので、この期間の前年にマンション売却を行った方は、譲渡所得の内訳書とマンション売却を行った日から2ヶ月後に交付を受けた除票住民票の写しを用意します。
そして、2月16日~3月15日の期間内に確定申告を行いましょう。

コラム一覧