3,000万円の特別控除を利用すれば税金が0円になるケースも
マンション売却後に発生する譲渡所得税は、ある一定の条件をクリアすることで、3,000万円の特別控除を受けることが出来ます。
つまり、条件さえクリアすれば3,000万円以下の譲渡所得には税金が課せられなくなるのです。
3,000万円の控除を受けるための条件として、まず、自分が住んでいるマンションを売る場合ですが、住まなくなったマンションに関しては、住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すれば条件に該当します。
そして、売却する年の過去2年以内に別の特例を受けていない場合も控除を受けられるでしょう。
また、災害によって崩壊したマンションを住まなくなってから3年目の12月31日までに売却する場合も含まれます。
さらに、親子や夫婦などの近親者以外に売却する場合も、条件を満たした上で必要書類を提出すれば、3,000万円の控除を受けることが可能でしょう。
控除を受けるために必要な書類としては、まず確定申告書です。
確定申告書を申請する時期は2月16日~3月15日の約1ヶ月となりますので、この期間の前年にマンション売却を行った方は、譲渡所得の内訳書とマンション売却を行った日から2ヶ月後に交付を受けた除票住民票の写しを用意します。
そして、2月16日~3月15日の期間内に確定申告を行いましょう。
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