財産分与でマンション売却する場合

離婚時に必要になる財産分与

離婚時に必要になる財産分与

年々、日本でも離婚している夫婦は多くなってきています。
平成16年のデータによると、26万7000組もの夫婦が離婚しているのが現状です。
もし離婚することになった場合、財産分与の手続きが必要になります。
財産分与とは、夫婦になってから一緒に築いた財産を分割する手続きのことです。
離婚するカップルの中には、結婚してからマイホームとしてマンションなどの不動産を購入したところも多いでしょう。
中には財産分与するにあたって、マンション売却の手続きを検討している場合もあるはずです。
財産分与は夫婦折半が基本ですが、マンションの部屋を半分に分けてお互いが不動産を所有するのはできないため、マンション売却で財産分与をする場合、様々な問題が起こります。

マンション売却による財産分与の方法

マンション売却による財産分与の方法

マンション売却した場合、分割の方法は寄与度も関係します。
これはマンション購入するにあたって、夫婦いずれの貢献度合いのことです。
もし共働きで収入も同程度であれば、寄与度は50%ずつになるでしょう。
しかし、問題となるのは奥さんが専業主婦だった場合です。
専業主婦は収入が無いため、マンション購入における寄与度は無しになってしまいます。
すると一切の不動産の権利を失いかねません。
しかし、慰謝料などの意味合いを設けるなどして、ある程度の不動産の権利を主張することは可能です。
また、旦那さんを側面からサポートする専業主婦の貢献度を評価して、不動産の権利を主張できます。
マンション売却する段階で、ローンが残っているケースもあるでしょう。
売却益でローン完済できれば良いですが、ローンを組んだばかりで売却してもまだローンが残ることもあるはずです。
この場合、ローンの返済の権利はどちらに残るかという問題も出てくるため、どちらがどのくらいのローンを負担するか話し合いましょう。
さらに専業主婦の場合、ローンの返済権利を持たされてもお金を返せません。
その時公正証書などを作成し「ローン返済は主人が行う」旨を明記したほうが、後々揉めずに済みます。

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